相続した家を売る時の税金計算方法
特別控除3,000万円の適用条件とは?

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相続した実家売却したら税金いくらかかるの?

相続した家の税金は売却価格によって変わります。

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実は、相続した家を売るときは税金がほとんどかからないケースも多いです。
ただし条件によって変わるため正しく理解しておくことが大切です。

本記事では以下を分かりやすく解説します。

  • 相続した家を売るときの税金
  • 3000万円控除の条件
  • 税金を抑える方法

相続した家を放置するとどうなる?

相続した家をそのままにしておくと次のような負担がかかります。

  • 固定資産税
  • 修繕費
  • 草刈りや管理

年間で20万〜30万円以上かかるケースもあります。

そのため最近は相続した家を売却する人が増えています。

相続した家を売ると税金はいくら?

不動産売却の税金は次のように計算します。

  売却価格(家を売ったときの金額)
− 取得費(家を買ったときの金額)
− 売却費用(仲介手数料など)
= 譲渡所得

さらに、相続した空き家の特例3,000万円控除が使える場合

譲渡所得 − 3000万円

まで税金がかからない制度があります。

そのため、売却益が3000万円以内であれば税金がかからないケースが多いです。

誰でも3,000万円控除が使えるわけではない

この制度にはいくつか重要な条件があります。
それぞれの条件について解説します。

条件①:亡くなった人が一人暮らしだった家

この特例の対象になる家は、相続が発生した時点で被相続人(亡くなった人)以外が住んでいない家である必要があります。

▼対象になる例

父が一人で住んでいた実家

父が亡くなる

子どもが相続

空き家になる

売却

同居していた場合

次のような場合は、基本的にこの特例は使えません。

▼対象にならない例

父+子どもが同居

父が亡くなる

子どもが住み続ける

老人ホームに入っていた場合

一人暮らしでなくても対象になるケースがあります。

代表的なのが老人ホームに入っていた場合です。

▼対象になる例

親が老人ホームへ入居

実家は空き家

その後亡くなる

相続して売却

条件②:相続後は空き家であること

相続した家は売却するまで空き家である必要があります。

つまり画像のような使い方をすると制度の対象外になる可能性があります。

条件③:売却期限

売却できる期限も決まっています。

相続が発生

3年後の年末まで

この期間内に売却する必要があります。

条件④:建物の条件

相続した空き家の3000万円控除には建物の条件があります。

・昭和56年5月31日以前の住宅の場合
耐震リフォームまたは解体が必要

・昭和56年6月1日以降の住宅の場合
そのまま売却可能

また、マンションなどの区分所有建物は対象外です。

条件⑤:売却価格

売却価格にも上限があります。

売却価格1億円以下

不動産売却で一番重要なこと

不動産売却の税金は以下で計算されます。

売却価格 − 取得費 − 控除

つまり、まずは家がいくらで売れるのかを知る必要があります。

不動産売却では不動産会社によって査定価格が変わります。

同じ家でも以下のように300万円以上差が出ることもあります。

A社 1,500万円
B社 1,800万円

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